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ご存知ですか? 相続した不動産の売却手順や節税特例(PART1)

相続した不動産の売却手順や節税特例について

相続が発生した後、不動産を売却したいなどお考えの方も多いかと思います。

その手順や節税方法などにお困りの方も多いでしょう。 相続時の不動産の売却は、マイホームの売却とは利用できる税金の特例が異なり、期限や要件を意識して売却することも必要になります。

不動産の相続を受ける機会など、普通の人にとっては一生に一度あるかどうかというイベントなので、具体的にどうしたら良いのか迷われている方も多いと思います。

今回は一戸建ての家やマンション、土地など、相続した不動産売却の流れについて解説します。

相続が発生してから心の整理をつけるのは大変ですが、家の相続手続きには期限があり、まず、相続してから3か月以内に遺言書の有無、遺産や債務の有無を確認し、相続するのか、相続放棄するのか決めなければなりません。

相続した不動産売却に関係する各手続きの期限について順番にご紹介します。

1. 相続の各手続きの期限

・相続放棄
相続開始を知った日から3ヶ月以内
・限定承認
相続を知った日から3ヶ月以内
・準確定申告
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
・相続税の申告と納税
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
・遺産分割協議
期限の定めなし

相続した不動産を売却するには、家の名義変更が必要になります。遺言書があれば原則として遺言書に従い名義変更を行いますが、遺言書がなく、特定の相続人に引き継がせたい場合は、遺産分割協議を行い進めて行きます。

遺産分割協議には特に期限の定めはありません。

不動産を売却して相続税を納税する場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月までに現金化する必要がありますのでご注意ください。

相続した不動産の名義変更の手続きは、予定では2024年4月を目途に義務化されます。名義変更の義務化は、所有者不明土地問題を解決するためです。

名義変更の仕方には、主に「法定相続」、「遺言による分割」、「遺産分割協議による分割」の3種類があります。

■ 法定相続

法定相続とは、法定相続割合で共有のまま名義変更することです。

相続した不動産を売却し、現金を相続人間で公平に分けたい場合には法定相続によって共有名義のまま売却することが適しています。

■ 遺言による分割

遺言による分割は、遺言書がある場合に行います。

遺言書がある場合は、原則として遺言に従って名義変更を行いますが、遺言とは異なる内容で名義変更したい場合には、遺産分割協議を行うことが必要です。

■ 遺産分割協議による分割

遺産分割協議とは、相続後に相続人間で遺産の分割方法を決める話し合いを指します。

遺産分割協議は「遺言書がなく法定相続以外の方法で分割したいとき」や「遺言書があっても遺言書とは異なる方法で分割したいとき」に行います。

遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要です。

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