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所有者不明地の活用促進について

政府は所有者がわからない土地の活用促進策の検討に入ったと2021年7月19日の日本経済新聞に掲載されていました。

公共目的で利用できる範囲を広げ、新たに小規模な再生可能エネルギー発電所や防災施設も対象。

使用期限については、現行の10年から20年に延長。

少子高齢化で相続されずに放置される土地は増加が続いています。

公共事業や地域の再開発の障害となっており、放置すれば、経済活動の阻害要因になるとみて、利活用を急いでいるようです。

国土審査会(国土交通相の期間)の分科貝で7月下旬にも議論に着手して、年内に方向性をまとめ、国土交通省は法務省と協議し、所有者不明土地を活用するために、特別措置法の改正案を2022年の通常国会へ提出することを目指しています。

2019年に全面施行された特別措置法では、自治体や民間業者が公共目的で使う場合に、都道府県知事が土地使用権を与える仕組みを導入。

公園や公民館、駐車場などをはじめ、出力1000キロワット以上の発電施設などでの利用を定めていた。

法改正で、特別措置法で定めた利用目的の規制を緩和して、活用できる不明土地の対象拡充を検討。官民からエネルギーや防災分野の事業に幅広く使いたいとの要望があるためです。

発電施設は出力要件を緩め、小規模な再生エネ発電や蓄電設備も認める。

例えば、道の駅に電力を供給する発電設備の導入などで電力の地産地消にもつなげ、防災施設は、備蓄倉庫を想定。地域の防災力の向上に役立てる。

土地を使用できる期間は20年間を軸に延長。
現行の10年では、発電施設を作っても費用回収ができない課題がありました。
延長で金融機関からの資金調達もしやすくなると見ています。

使用中に所有者が現れた場合は、期間終了後に土地を元の状態に戻して返す。
所有者から、異議が出なければ再延長も可能とする。
ゴミ放置などで、近隣に悪影響を及ぼす「管理不全土地」の対策も強化。

自治体が所有者に指導や勧告で対応を促しても状況が変わらなければ、ゴミ撤去などの代執行の措置を取れる仕組みを作る。

所有者がわかっていても、空き地になっているような土地に対しては、地域単位の民間組織が使いたい人とマッチングする「ランドバンク制度」を導入。

不明土地は公共事業を進める場合の用地取得や、民間の妨げになるので、人口減少や高齢化で今後さらに増加する懸念が高まっている。

民間有識者らが、2017年にまとめた報告書では、必要な対策をしなければ2040年に北海道の面積くらいになる約720万ヘクタールに膨らむ試算をしました。

機会損失や税の滞納などで、2040年までに累計で約6兆円の経済損失が生じる予測も示した。

特別措置法は、施行から2年経過しましたが、制度の利用は低調。

不明土地を公共事業に活用しようと、検討しているケースは全国で50件程あり、調査に時間を要するなどの理由で、実現した事例がありません。

2021年4月に成立した改正民法などでは、土地の相続を知ってから3年以内に登記するよう義務付けた。不明土地の新規発生の抑制につながると政府は見ており、さらに、特別措置法の改正で利活用も促進することで、放置された不明土地の減少につなげる。

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