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相続のために知っておきたいポイント

相続

相続に関する民法がおよそ40年ぶりに大幅に改正されました。
この40年の間に家族の形態や家族に対する考え方も大きく変化し、今回の民法改正は、社会情勢の変化に対応した内容となりました。
民法改正にあたり、相続についてのポイントをお伝えしたいと思います。
その中の「配偶者居住権」「特別寄与料」「遺留分制度」についてお話したいと思います。

【配偶者居住権について】

残された配偶者が相続人の死亡時に住んでいた建物を所有しなくても、亡くなるまで、または一定の期間、無償で使用することができる権利です。
特に高齢者の方にとって、長年住み慣れた家の退去は大きな負担となるので、高齢者社会の時代に合った内容になります。
配偶者居住の権利には、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権(長期居住権)があります。
この2つはまったく別物で、ここで注目したいのは、終身に渡って自宅に住むことができる「配偶者居住権(長期居住権)」です。


「配偶者居住権」の権利者は以下の方が該当します。

  1. 亡くなった人の配偶者である
  2. 該当する配偶者が亡くなった時に所有していた建物に亡くなった時に住んでいたこと

※今回の民法改正で対象とされるのは、長年連れ添った法律婚に基づく夫婦を想定しています。

【特別寄与料について】

新たに相続人でない人が、介護などで被相続人に対して特別な寄与をしてきたと認められる場合に、「特別寄与料」を請求できるようになりました。
請求できる人はどんな人でしょうか。
従来、「寄与分」と言う制度がありました。
これを請求できるのは、相続人に限定されていました。
今回の改正民法で「特別寄与料」は、相続人でない親族も請求できるようになりました。
被相続人の老後の世話や介護などを子の配偶者はするケースもありますが、子の配偶者は法定相続人ではありません。民法改正前は、介護などにあたった子の配偶者はその苦労を評価されず、不公平との指摘がありました。
今回の改正民法では、このような不公平を解消するために、相続人でない親族が無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産維持または、増加について特別の寄与をした場合、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。
ただし、この請求ができるのは、親族である人に限られています。

【遺留分制度について】

今回の民法改正で大きく変わりました。
改正前は、慰留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」を使って「相続財産そのもの」に対する侵害額相当の物的権利を請求することができました。
この改正によって、遺留分侵害額に相当する金銭の請求になったことが大きく変わったことが特徴です。「モノ」から「お金」に変わったと言うことになります。
今回の改正民法で、相続に関する事項が大幅に変わってきました。
弊社は、もしもの場合に備えて、「相続」を「争続」でなく、「笑顔相続」に導けるよう、相続診断士を持つスタッフが相続についてはもちろん、今後の備えとして「家族信託」や「遺言」などをはじめ、お客様にあったプランのご提案をさせていただいております。

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